Winny開発者、逮捕へ
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0405/10/news008.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040510-00000002-kyt-l26
http://www.asahi.com/national/update/0510/004.html
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20040510NTE2INK0110052004.html
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040510it02.htm
共同通信の報道によると、京都府警は5月10日、P2Pファイル共有ソフト「Winny」を開発し、ユーザーが著作物を違法複製できるようにしたとして、著作権法違反ほう助容疑で東京大学助手の男を逮捕する方針を固めた。同日に任意同行を求め、容疑が固まり次第逮捕する。
P2Pソフトの開発者が権利者側から民事訴訟を起こされた例はあるが、「著作権法違反をほう助した」などとして刑事事件の対象になるのは世界的にも極めて異例。
日本では、ファイル交換サービス会社に対して違法な音楽ファイル交換をやめさせるよう命じた仮処分が出されている。しかし欧米では、「ビデオ録画機が海賊版の製造に使われても、録画機自体は違法ではないのと同様」として、ファイル共有ソフト自体は違法ではないとの判決も相次いでいる。
47氏・・・
「故意」の立証が争点に Winny開発者逮捕
http://www.asahi.com/national/update/0510/019.html
ソフトの開発者を著作権を侵害させた幇助とみなして逮捕した例は恐らく世界でも極めて珍しい。犯罪の根っこを押さえるという意味で、影響はかなり大きい」と指摘する。映画やゲームソフトなどを違法コピーする著作権の侵害は、世界的な問題となっているという。
一方で、Winnyは、サーバーを介さず情報交換できるツールで、使い方次第では有益な面もある。「開発者がどこまで違法性を認識していたのかという『故意』の立証、『表現の自由』『学問の自由』という憲法上の問題を含めて、今後、議論を呼ぶのは必至だろう
で、違法性について(法律用語上の)「悪意」であったか、つまり違法性を知っていての行為であるかが争点になるわけですが・・・
事情聴取では47氏が違法性を認める発言も
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/05/10/3029.html
逮捕後の事情聴取では、「男性はWinnyについて、『著作権法に違反する行為を助けた。逮捕されるのも仕方のないこと』などと容疑を認めている」という。
認めてしまいました。
まぁこの件は京都府警による見せしめ&復讐だという側面が強そうなので、あまりひどいことにはならないと思いますが・・・
・追加
47氏のサイト
http://homepage1.nifty.com/kaneko/
小倉弁護士「Winnyは『中立的な道具』、罪になるかは判断が分かれる」
http://cgi1.itmedia.co.jp/g/02_0a05040311_/news/articles/0405/10/news015.html
ACCS「今回は捜査に協力していない」
http://cgi1.itmedia.co.jp/g/02_0a05040211_/news/articles/0405/10/news014.html
「著作権法への挑発的態度」が逮捕理由 京都府警
http://www.asahi.com/national/update/0510/020.html