Aerodynamik - 航空力学

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「ドロボー」は論評の範囲 小林よしのり氏が再逆転勝訴

http://www.asahi.com/national/update/0715/021.html
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040715AT1G1500S15072004.html

 漫画家小林よしのり氏の「新ゴーマニズム宣言」で「ドロボー」などと書かれて名誉を傷つけられたとして、関西大講師の上杉聡氏が、小林氏と発行元の小学館に約720万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は15日、名誉棄損の成立を認めて250万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた二審判決を破棄し、上杉氏の請求を退ける再逆転判決を言い渡した。


 上告審では、「ドロボー」などの記述が名誉棄損の前提となる「事実の摘示」か、真実性の証明が不要な「論評」かが争点となった。同小法廷は、「(盗作だなどとする)法的な見解の表明には、特定の事実の摘示を含む場合があることは否定できないが、判決で結論が示される事項だとしても、法的見解自体が事実の摘示とは言えない」とする初めての一般判断を示した。そのうえで、小林氏の表現は意見や論評で、互いに著作の中で批判し合っていた経緯から「人身攻撃に及ぶとまではいえない」と結論づけた。