http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051216-00000053-mai-soci
賃貸住宅の賃借人は、通常の生活で生じた汚れや破損の修繕費を負担する義務があるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷は16日、契約書に明記するなどしない限り、通常損耗分を賃借人が負担する義務はないとの初判断を示した。賃借人が通常損耗分の負担を強いられるケースは多く、賃貸契約の実務に影響を与えそうだ。
こんなの常識だと思ってた
借地借家法を学んだ時にそう教わったような気がする。
でも大抵契約時に修繕する旨の一文が入ってるので、結局取られちゃうんだけど。