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信託法改正案を閣議決定・多様な信託、可能に

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060310AT3S0902I10032006.html

 政府は10日の閣議で、多様化した経済社会活動に見合う新たな信託を認める信託法の改正案と、信託を引き受ける事業者を規制する信託業法改正案を決定した。企業が事業部門を丸ごと信託できる「事業信託」を可能にするなど規制を大幅に緩和。利益を得る受益者に代わって受託者を監視する制度を新設するなど、受益者保護を鮮明にする。政府は今国会での成立を目指す。


 信託法は、委託者が自分の財産を信託銀行など受託者に引き渡し、受益者のために財産の管理、処分を託す信託制度の基本法。1922年の法制定以来の抜本改正だ。
 改正の目玉は「事業信託」の容認だ。信託できる対象が「資産」だけから「資産と負債」にまで拡大。企業は「高リスク・高リターン」の先端技術事業部門などを丸ごと信託会社に信託し、その事業から得られる受益権を投資家に販売して資金をスピーディーに調達できるようになる。
 受益者の同意があれば信託銀行などが受託した財産の取得を許容。受託者の信託違法行為への差し止め請求権を創設し、受益者を救済する仕組みも盛り込んだ。

なんかとんでもないことが起こってるよ
専業信託銀行が消える一方で、凄まじい数の企業信託が生まれ、さらにその範囲が拡大。
これは面白いな