Aerodynamik - 航空力学

はてなダイアリーからはてなブログへ移行中

信託銀、受託資産取得可能に・信託法を全面改正へ

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20040823AT1E2200122082004.html

 法務省は信託業の活性化のため、信託法を全面改正し、信託銀行が受託した資産を取得や賃借できるよう規制緩和する。これまで同法は委託者の権利が損なわれないよう受託者が受託した土地や建物などと権利関係を持つことを禁じており、信託の基本原則を1922年の法制定後、初めて変更する。


 規制緩和野沢太三法相が9月8日の法制審議会(法相の諮問機関)の総会で諮問する。答申には1年程度かかる見込みで、法務省は来年秋の臨時国会に法案を提出し、2006年に施行したい考えだ。法案には、国内外の金融機関から要望がある信託の受益権の有価証券化も盛り込む。受託資産から生じる利益の証券化は事実上始まっているが、現行法には規定がないため、「みなし証券化」と呼ばれている。このため、受益権を譲渡する場合の事務手続きが煩雑との不満が出ていた。

これで信託方式の証券化がさらに加速するね
面白い 信託法の改正をどんどん進めて景気を盛り上げて欲しいよ