http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060427AT3L2706627042006.html
金融庁は27日、三井住友銀行に対し、同日付で一部業務の停止命令を出したと発表した。停止するのは法人営業部における金融派生商品の販売業務で、期間は5月15日から半年間。
三井住友銀は、融資先の中小企業対する融資の条件として、金融派生商品の金利スワップの購入を強要していたとして、2005年12月に公正取引委員会から独占禁止法違反にあたる優越的地位の乱用で排除命令を受けていた。金融庁は、公取委の命令を受け、同行に取引状況についての報告を求めるなどして独自に調査したところ、法人営業部での金利スワップの販売で公取委が指摘した以外にも、優越的地位の乱用があったことが分かった。
半年は長いなあ