http://www.asahi.com/national/update/0223/019.html
京都府城陽市の高校生男子生徒(16)が市立小学校に通っていた際に、同級生からいじめを受け転居を余儀なくされたとして、同市や同級生3人らに約750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、京都地裁であった。葛井久雄裁判長は「同級生の不法行為によって自宅に住み続けるのが困難となった」などと認定し、慰謝料と転居費用の一部計約380万円の支払いを命じた。原告側の代理人弁護士によると、いじめと転居の因果関係を認め、転居費用支払いを命じた判決は珍しいという。
こんな判例初めてじゃないか?
なんかちょっとうれしいよ