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Winny開発は著作権法違反幇助にあたるか

http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20069113,00.htm?tag=nl

ファイル交換ソフトウェアWinnyの開発が著作権法違反幇助にあたるかという問題に関して、コンピュータソフトウェア著作権協会ACCS)専務理事の久保田裕氏がコメントした。
ACCSの判断基準として久保田氏が挙げたのは、


著作権制度を変えるために、著作権侵害を蔓延させる意図でWinnyを開発・配布した
著作権侵害に悪用されていること、将来悪用される蓋然性が高いことを認識しながら、さらにバージョンアップを繰り返して配布を継続した
・ゲームソフトや映画といった著作物が公開者によって入手され、悪用され、著作権侵害が実行された


の3点。これらが事実として検察側によって立証されるのであれば、幇助罪として成り立つとの認識を示した。

この3点が基準であれば、至極簡単に幇助罪が適用されてしまうな。


ACCSとしては、P2P技術そのものは否定しないが、著作権侵害は非民主的だと。
それならば、みんなで民主的に現在・未来の著作権のあるべき形を考えて行きましょう。それがもともとの47氏の意図であり、結果的には47氏が自らを犠牲として世に問うたことなのだから。