http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050426i307.htm
http://www.sankei.co.jp/news/050426/sha067.htm
入学式、卒業式で君が代斉唱を拒否したことを理由に減給、戒告などの処分としたのは憲法違反で、精神的苦痛を受けたとして、北九州市の教諭らが市などを相手に処分取り消しと160万円余りの損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、福岡地裁であり、亀川清長裁判長は教諭に対する減給処分を取り消した。その他の請求は棄却した。
判決理由で亀川裁判長は君が代斉唱の職務命令について「思想および良心の自由を保障した憲法19条などに違反しない。必要性、合理性があり、裁量権の逸脱とは言えない」と判断した。
また「君が代斉唱は一定の教育効果が期待できるが、学習指導要領は校長、教諭に卒業式などでの斉唱実施の義務を負わせる拘束力は持たない」と述べ、同市教育委員会の指導は「校長の自主的な判断をゆがめる恐れがあり、不当な支配を受けたといえる」と指摘した。
教師である以上国歌斉唱の職務命令に問題は無い。が、歌わなくても式の妨げにならなければ処分は出来ないということ?
国歌が嫌なら公務員辞めろと思うのは短絡的過ぎるのか