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部分撤去認めず、住民側が逆転敗訴 国立マンション訴訟

http://www.asahi.com/national/update/1027/012.html

東京都国立市の「大学通り」沿いにある14階建てマンション(高さ約44メートル)をめぐり、周辺住民らが「良好な景観が壊された」として建築主の「明和地所」(東京都渋谷区)などを相手に、マンションの部分撤去などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。大藤敏裁判長は、住民には景観の維持を求める具体的な利益(景観利益)はないと判断。通りに面した棟の20メートルを超える部分(7階以上)の撤去を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却する住民側逆転敗訴の判決を言い渡した。住民側は上告する方針。

もう完成しちゃって人も住んでるマンションの高層部を潰せという、例を見ない判決で話題になった話、二審で今度は住民が敗訴。
高裁いわく、個人に景観を享受する私法上の権利はないそうだ。


条例とかで景観保護してるならわかるが、そんなのないのに勝手に「景観悪くなるから逝ってよし」とかいってる住民はDQNという決定。
法的思考では実に当たり前すぎる判決なのだが、「じゃあこれまで景観に気を使ってきた漏れたちは馬鹿だったのか?納得イカネ」と住民が上告するのもまた当然。
住民感情を慮った判決、ごく当たり前の法律論での判決の両極端が出てしまったので、最高裁では国立の景観にどれほどの評価を下すかで判決がきまると思われる。