Aerodynamik - 航空力学

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オークションで個人にも記名義務、経産省が該当ケースを1月末に例示へ

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/01/13/10483.html

 経済産業省は、1月5日までパブリックコメントを受け付けていた「電子商取引等に関する準則(改定案)」について、1月末までに運用指針を示すことを明らかにした。個人か事業者か判別が難しいインターネットオークションにおける目安も示す予定だ。
 そもそも、インターネットオークションを利用して「営利の意思を持って反復継続して」販売する場合、法人・個人を問わず「事業者」に該当。特定商取引法の規制対象となり、住所や氏名などの情報を記載する義務を負う。ただし、これまでは「反復継続」の頻度などが不明確だった。


 改定案では、この反復継続の頻度として具体的に、1)1カ月当たり200点以上又は1度に100点以上の商品を新規出品している場合、2)落札額の合計が1カ月につき100万円以上の場合、3)落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合――などと明示した。

一度に100点出品するとショップと同様の扱いになると。