http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060711i216.htm?from=main2
名作の当たり年とされる1953年公開作品については、保護期間が50年か70年かを巡り業界で見解が分かれていたが、著作権は50年で切れたとする初の司法判断が下された。
1953年は問題となった「ローマの休日」「第十七捕虜収容所」の2作品のほか、「シェーン」「ナイアガラ」「宇宙戦争」などの名作が相次いで公開された。旧著作権法では、映画の保護期間は公開の翌年から50年とされていたが、04年1月1日施行の改正法で70年に延長された。
文化庁は、旧法では03年末に著作権が切れることになっていた「53年作品」について、「03年12月31日午後12時と04年1月1日午前0時は連続しているため、53年作品の保護期間は70年に延長される」との公式見解を示していた。
この日の決定は、「著作権法上の保護期間の単位は『日』であり、著作権は03年12月31日で消滅した」と指摘した上で、「文化庁の見解は司法判断を受けたものではなく誤っている」と、同庁の公式見解を真っ向から否定した。
さて、興味深い結果になったな