http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070526k0000m040090000c.html&date=20070525232709
訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。
JASRAC案件。なんだこれ?
裁判長は東京地裁の高部真規子、といえば一太郎アイコン裁判の人。
ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。
このサービスを「サーバー所有者による不特定多数への公衆送信」とみなすなら、普通のストレージサービスが全て該当するのでは。
なんか聞いた事あると思ったらカラオケだ。
カラオケ法理
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%82%B1%E6%B3%95%E7%90%86
なんだかいくらでも拡大解釈の利くやばい判決じゃないかこれ。
そのままネットサービスに適用してどうするよ。
いろいろごたごた書いてたけどGIGAZINEが全部まとめてた
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070526_music_storage_illegal/